ガーシーの暴露行為が、「暴力行為等処罰に関する法律」の常習的脅迫に当たるのかどうか?

先日、元刑事の小川泰三氏氏の動画を見ていたら、「暴力行為等処罰に関する法律」の常習的脅迫は、元々、暴力団のみかじめ料を取り締まるためにできた法律で、刑法に定められた法律ではなく、特別方だとのことです。
ガーシーには、綾野剛氏に関わる未成年淫行などについ手の暴露行為は、これが嘘ならば情状酌量の余地のない脅迫罪になり、もしもこの暴露が真実であれば、情状酌量の余地があると言うことになるらしい。
警察は、今回、ガーシーの脅迫罪に加えて、より量刑の重い常習的脅迫で起訴したが、常習的脅迫になるかどうかが、裁判での争点になるだろう。
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また、綾野剛の背後には、トライストーンの会長、山本又一郎いる。この人は、相当、ガーシーを恨んでいるし、山本又一郎の後任で社長になった小栗旬も、ガーシーに裸でカラオケを歌う写真やホテルベラビスタでの乱交疑惑を晒されている。
果たして、綾野剛も登場する刑事裁判では、どのような展開になるのだろうか?
レイニーS

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