村岡徹也弁護士が、ガーシー議員の除名は明らかに健保違反であると主張しています。
まずは、憲法では、議員の除名には以下のように規定されています。
憲法58条2項
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
この規定を受けて、各院では、除名の条件を定めています。参議院では、以下のような規定があり、これがガーシー議員の除名の根拠になっています。
参議院規則245条
議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者に対しては、登院を停止し、又は除名することができる。
これによると除名の対象者は「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者」ということになっていますが、ガーシーは「議院を騒がし」ということには当てはまりませんし、「議院の体面を汚し」は名誉を傷つけるということですから、直接的には当てはまりません、
また、最後に「その情状が特に重い者」とありますから、多少、議員を騒がしたり、議員の対面を汚しても除名の要件を満たさないことになります。
もしも、この規程を拡大解釈してガーシーを除名することになれば、明らかに憲法違反であり、国民が選んだ議員を勝手に除名するという国民代表者を勝手な理論で除名するという民主主義を立法府自ら破壊するという暴挙になります。
要するに日本の参議院議員はバカなのです。
村岡徹也弁護士もしも除名されたら、彼自身は、ガーシーを指示していないが、国民の権利が侵害されたことは間違いないので、国家賠償の訴訟を提起すると述べています。
レイニーS
Last Updated on 2023年2月23日 by Editor
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