2023年1月11日、ガーシーの日本国内の関係先に警察の家宅捜索が入った。
年末に、その当時代理人ではない高橋弁護士にガーシーに対する任意の事情聴取の要請という不可思議なことを警察が行ったと思ったら、次は家宅捜索を強行してきた。
ガーシーは、すでに警察の任意著種に応じるとしているのも関わらずだ。このペースで行くと、すぐにでも逮捕状が出る可能性がある。そうなれば、ガーシーの帰国はどうなるか分からなくなってきる。
概要は次の通りだ。
警視庁は11日、ガーシー議員が著名人らを常習的に脅迫したとして、暴力行為等処罰法違反や威力業務妨害などの疑いで、ガーシー議員の関係者の自宅など数か所に家宅捜索を行ったことがわかりました。家宅捜索を受けたのは、ガーシー議員の動画投稿サイトの収益を管理している会社の前の代表と今の代表の関係先だということです。(日テレNEWS)
これは、早く任意の事情聴取を受けなかったら、逮捕するぞと言う明確なシグナルだ、
いつもおかしいと思うことは、事前にマスコミへのリークが行われるということだ。これは警察が世論を自分たちの方へ向け用とするアクションだ。ガーシーの犯罪を立証する動画は残っているし、事情オ聴取する中で事実は明らかになるので、今回の家宅捜査自体はほとんど意味がない。
さらに興味深いのが今回の捜索が「暴力行為等処罰法違反や威力業務妨害などの疑い」ということが、明らかになった。
集団による暴力行為,常習的暴力行為等を重く処罰しようとする法律(1926年)。刑法を補うために制定。集団的暴行・脅迫・器物損壊をなした者は3年以下の懲役または30万円以下の罰金,銃砲・刀剣類を用いて人を傷害した者は1年以上15年(2004年改正前は10年)以下の懲役,常習として傷害・暴行・脅迫・器物損壊をなした者の刑の加重,財産上の不法利益を得る目的で面会強請・強談威迫をなした者は1年以下の懲役または10万円以下の罰金,集団的に殺人・傷害・器物損壊等を犯させる目的で財産上の利益を供与した者等は6月以下の懲役または10万円以下の罰金等を規定。労働運動等に関連してその適用がしばしば問題とされる。(コトバンク)
この罪は脅迫罪よりも重い罪であり、警察が本気でガーシーを逮捕しようという意図が現れている。
今回の捜査は、8月までの件と言うことで主に芸能人、芸能事務所が対象と考えられるが、その背後には、表には出てこないプチ暴露された経済人や国家議員も居るかもしれない。
今後は、高橋弁護士が中心となり、動くだろうが、立花党首の動向も注目される。
レイニーS
Last Updated on 2023年1月12日 by Editor
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身柄が確保できないなら捜索差押令状で捜索するのは、当たり前
強引にと見出しにあるけど、、裁判所の令状があるんだから強引ではない