副業が会社にバレないようにするための「確定申告書」記入上の注意点!

給与所得があって、ほかに年間に合計20万円を超えるアルバイト料やアフィリエイト収入などがある人、また給与を2カ所以上からもらっている人などは確定申告が必要です。

国税庁→確定申告を行う必要がある方

確定申告の際に会社の就業規則に副業禁止規定があるのにもかかわらず、(内緒での)副業収入があり、確定申告が必要な方は要注意です。

確定申告や所得税の支払い上で、会社にバレることはありませんが、問題は住民税の特別徴収です。

特別徴収とは、市区町村から給与支払者へ社員の住民税の納付資料が送付され、社員個人の給与から住民税が天引きされるというものです。

ここで、所得の総額がバレてしまうことになります。要するに会社が支払っている給与よりも収入が多いと、副業をしていることが分かってしまいます。

これを防ぐには、副業収入に関して付加された住民税を自分で支払うように申告することです。それは、以下のように確定申告書Aの第2表の「住民税の徴収方法」について「自分に納付」という欄に○を記入します。

これで安心とはいきません。この項目は見逃されてしまい、給与から特別徴収されてしまう可能性があります。

住民税の天引きは6月から始まります。従って市区町村で住民税が確定するのが5月になります。このため5月の連休明けくらいに自分の住んでいる市区町村に住民税の徴収方法がどうなっているか問い合わせして確認します。

そこで「自分で納付」となっていれば、ひとまず安心ですが、それでも実際に自分に住民税の納付書が送られているまでは、ちょっと心配です。

また、すでに「自分で納付」に○をせずに確定申告してしまった人は、申告した税務署に訂正をお願いするか、それとも4月の中旬〜下旬くらいに市区町村に納付方法を相談してみてください。

Last Updated on 2019年3月3日 by Editor

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